会則

日本ソマティック心理学協会 会則

 

第1章 名称および事務局

第1条:この会は、日本ソマティック心理学協会
(Japan Association of Somatics & Somatic Psychology)とする。

第2条:本協会は事務局を、〒156-8550 東京都世田谷区桜上水3-25-40
日本大学文理学部哲学科内 合田秀行研究室におく。FAX: 03-5317-9217

第3条:本協会は運営委員会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。細則は別途設ける。

 

第2章  目的および事業

第4条:本協会は、広くソマティック心理学(身体心理学/心理療法)ならびに
ソマティックス(身体技法/ボディワーク)関連領域の探求を通じて、
身体と心理、そして精神との関係性とその統合に関する心理学的、科学的、学術的研究の発展に寄与するとともに、
心身統合、または身心一如の臨床的実践を通じて、
この領域の理解の普及と啓蒙活動を目的とする。

第5条:前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。

(1)年次大会の開催
(2)学術講演会•研究会•研修会等の開催
(3)HPの運営、機関誌の発行、その他情報の提供
(4)実践者間のネットワーク(SPN)の構築
(5)その他、本協会の目的達成のために必要な事業や活動

 

第3章  会員

第6条:本協会の会員は、正会員、賛助会員、学生会員をもって組織する。

(1)正会員は、心身のテーマに関する学術的・学際的研究者、または実践者、
もしくはこの分野に高い関心を持つ個人で、入会申し込み後、運営委員会が承認したもの。
(2)賛助会員は、本会の主旨に賛同し、本会の事業並びに運営を賛助する善意の団体または個人であり、運営委員会が承認したもの。
(3)学生会員は、学校法人•大学法人に所属する学生を対象とする。

第7条:会員になろうとするものは、所定の方法により申し込み、運営委員会の承認を得なければならない。

第8条:会員の権利

(1)本協会のすべての会員は、第4条に定める事業に参加し、本協会の発行する機関誌その他の情報の提供を受けることができる。
(2)会員のうち正会員は、本協会の開催する大会、研究集会や機関誌等において、研究発表、実技発表することができる。発表に関する規定は別途定める。
(3)すべての会員は、本協会の主催する大会、研修会、その他イベントにおいて、会員としての優遇制度がある場合、それを享受できる。

第9条:会員の義務

会員は、別に定められた入会金および年会費をすみやかに納入しなければならない。既納の入会金および年会費は、いかなる事由があっても、これを返却しない。

第10条:除名ならびに資格喪失

(1)会員が次のいずれかに該当するときは、運営委員会の決議によって当該会員を除名することができる。
但し、会員を除名するときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えることとする。
  イ)本協会の名誉を傷つけ、又はその目的に反する行為をしたとき。
  ロ)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(2)会員が次のいずれかに該当するとき、運営委員会の承認を経て、会員資格を喪失する。
  イ)本協会の定める会費を3年以上納入しないとき。
  ロ)退会の申し出を事務局にしたとき。申し出は随時できるが、過去の未納会 費がある場合、全額支払うこととする。
  ハ)死亡したとき。
  ニ)除名されたとき。

 

第4章  役員

第11条:本協会に次の役員をおく。

(1)会長 1名
(2)運営委員20名以内(この中から副会長、事務局長をおくことができる。)
(3)監事 1名
(4)幹事 若干名をおくことができる。
(5)その他、顧問をおくことができる。

第12条:役員の選出

(1)会長は運営委員の中から、運営委員の互選において選出し、運営委員会の承認を得て決定する。
(2)運営委員:正会員の互選による。また会長推薦、運営委員会の承認により、若干名の運営委員を選出できる。
副会長、事務局担当運営委員は、会長の指名により、運営委員会の承認を得て決定する。
(3)監事は本協会の会計を監査する。
(4)幹事は事務局長を補佐する。
(5)各役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

第13条:役員は次の任務をおこなう。

(1)会長は本協会を代表し会務を総括し、総会および運営委員会においてその議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は会長が予め指名した順序に従ってその職務を代行する。
(3)運営委員は運営員会を組織し、この定款に定めるもののほか、総会から委任された事項を審議し執行する。

 

第5章 会議

第14条:総会

(1)総会は会長が主催して毎年1回開催し、必要事項に関する承認または決議を行う。
(2)総会の議決は、出席正会員の過半数の同意による。

第15条:運営委員会

(1)毎年2回以上開催し、協会の運営方針などについて協議し、議決する。
また会長の招集または運営委員の3分の2以上の要請により随時開催することができる。
運営委員会は、本協会の目的にかなう事業の遂行をたすけるために必要に応じて各種委員会、部会、分科会などを組織することができる。

(2)運営委員会の議決は、出席者の過半数の同意による。

 

第6章  会費

第16条:本協会の会費は運営委員会で協議し決定される。現行は以下の通りである。

(1)入会金:年額 3,000円

(2)年会費:
  (イ)正会員: 年額 6,000円
  (ロ)賛助会員:年額1口 20,000円以上
  (ハ)学生会員: 年額 3,000円
  (二)顧問:無料

第17条:本協会の会計年度は、4月1日より、翌年3月31日までとする。

 

第7章  その他

第18条:本協会の事業およびその運営を明細化するために、別に運営細則を設けることができる。
但し、運営細則の変更は運営委員会の承認を必要とする。

第19条:本会則の改定が必要な場合には、適時、運営委員会にはかり、改定内容を発議し、総会で承認を得るものとする。

付則 本会則(定款)は平成26年4月1日より実施する。